渓流釣りには禁漁期間があるのをご存知ですか?渓流釣りは、通年その川で釣りをすることはできません。守らないと罰則になることも。今回は、渓流釣りの禁漁について解説します!

禁漁期間とは、釣りをはじめとした漁業が禁止される期間のこと。渓流釣りの禁漁期間は、基本的に10月から2月末までが多いです。禁漁期間は、全国で統一されているわけではなく、各地の漁業協同組合(漁協)漁協によって、知事の認可を受けて定められています。期間が多少ズレるかもしれないので、その川の禁漁期間を確認しておきましょう!

禁漁期間
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POINT.1
漁業が禁止される期間
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POINT.2
各地の漁業協同組合によって定められている
02
禁漁をする理由
Reason

なぜ、禁漁が必要なの?禁漁をする理由は、資源保護にあります。ヤマメやイワナなどは10月頃から産卵の準備をはじめ11月にかけて産卵をします。そして、3月にかけて成長していきます。この渓流魚たちの産卵から成長までを邪魔しないことがとても大切になります。もし、この時期に釣りをしてしまうと、卵をもったヤマメなどが減ったり産卵した卵を踏みつけてしまったりと、翌年の魚数に大きな影響を及ぼします。管理釣り場では、ヤマメ・イワナの放流が禁止になり、ニジマスのみになったりします。ヤマメ、イワナ釣りをするときは、事前に管理釣り場へ確認をとりましょう。

禁漁の理由
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POINT.1
渓流の資源を保護する
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POINT.2
渓流魚の繁殖から生育を保護する
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罰則
Penalty

禁漁期間に釣りをすると、厳しい罰則があり警察沙汰になります。規則は各漁協により、定められています。渓流魚たちが十分に繁殖できないと、来シーズンに渓流釣りができなくなる恐れも…。釣り人として必ずルールを守りましょう。下記は、一例になります。
罰則例
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POINT.1
6ヶ月以下の懲役、もしくは10万円以下の罰金
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POINT.2
釣具を没収
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管理釣り場やエリアトラウト
Facility

禁漁期間に入ってから、釣りをしたいときは、管理釣り場やエリアトラウトがおすすめ!対象魚は釣り場によってさまざまですが、ニジマスをはじめとした釣りを楽しむことができます。管理釣り場は、場所によって12月末まで営業していたりします。エリアトラウトは、通年営業している場所もあるので利用してみましょう。タックルのメンテナンスや来シーズンに向けての準備期間にするのもよいですね!
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解禁後は
Manner

川の豊かな資源を守るためにもマナーは守ることは大切です。渓流釣りが解禁された後も、稚魚を釣った場ときは速やかにハリを外して、リリースしましょう。針外しは必ず扱えるようになりましょう。ゴミの持ち帰りも基本です。海や川は、地元の方や漁協の方たちによって守られている大切な資源のひとつ。釣り場が荒れてしまうと、釣り禁止区域になりかねません。遊魚規則として、サイズ制限や匹数制限など定められているので、マナーやルールを守って釣りを楽しみましょう。
渓流釣り解禁後
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POINT.1
稚魚はリリースする
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POINT.2
ゴミは必ず持ち帰る
06
まとめ
Summary
渓流釣りの禁漁期間は、渓流魚たちの繁殖や生育を保護する大切な期間です。ルールを守って、来シーズンも渓流釣りを楽しみましょう!
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